NPO 法人化に伴う会計年度の変更についてのお知らせとお願い

 

 これまでお知らせして参りましたように、日本免疫学会では(財)学会事務センターの倒産に始まる運営見直しの議論から、NPO法人の設立に向けて準備をして参りました。また、東京都からの認可が下りた後のことに関しても、学会のあり方検討委員会や理事会において検討を進めて参りました。その結果、法人設立後は会計年度を「10月1日から翌年9月30日まで」に変更する必要があるという結論に達しました。したがいまして、平成17年度は平成17年1月1日から平成17年9月30日となり、平成18年度は、平成17年10月1日から平成18年9月30日(以降も同様)となります。以下、変更の理由とそれに伴う経過措置などを説明させていただき、会員の皆様のご了解をいただきたいと思います。

 

 会計報告について:これまでは、学術集会の会期に開催しております総会におきまして前年度の決算ならびに次年度の予算を審議し、当該年度の決算は次年度の総会で行っておりました。NPO法人における決算は年度終了後3ヶ月以内に承認される必要があります。これまで通りの会計年度(1月1日より12月31日まで)とすると、2月に臨時総会を開催する必要があり、さらにこれに先立ち、理事会、評議員会を開催して決算承認をはかっておく必要が出てきます。しかし、委任状の回収などにかなりの困難が予想され、得策とは思われません。そこで上記のように会計年度を変更し、今後は9月30日に終了した前年度の決算を12月の総会において承認していただくことにしたいと思います。 

 

 役員の任期:予算の執行期間(会計年度)と役員の任期は一致していることが望ましいことから、これも10月1日から翌年9月30日にします。したがいまして、次期執行部の任期は平成17年1月1日から平成18年9月30日までという変則的なものとなります。また、役員は前年度の総会で選出されることになるため、選出されてから10ヶ月後に任期が始まることになります。 

 

 会計年度の変更の結果、経過措置として平成17年度は9ヶ月間となりますが、これによって会員の皆様にご迷惑をおかけしないように以下のように対処したいと考えております。

 

 学術集会での発表資格:学術集会は今後とも毎年12月に行う予定ですが、平成17年度は9月で終了するため、平成17年12月開催の次回学術集会(第35回)は、平成18年度になってから開催されることになります。その結果、演題申し込みは学術集会の行われる年度の前年度にしていただくことになります。これまでは学術集会での発表資格は「当該年度の会員であること」でしたが、会計年度の変更に伴い、発表資格を「前年度の会員であること」に変更します。 

 

 ニュースレター:現在は4月と10月に発行しておりますが、18年度からは3月と9月に変更します。経過措置として17年度は4月と9月に発行いたします。これによって毎年度2号のニュースレターをお届けすることは継続できると考えております。

 

 また平成17年度は学術集会が開催されないため、決算が大幅な黒字になることが予想されます。これに関しましても理事会・評議員会で議論され、さらに総会でご説明させていただきましたように、2010年に日本免疫学会が主体となって国際免疫学会が神戸で開催されます。その際の運営資金の一部に当てさせていただきということで最終的に会員の皆さまへ還元させていただきたく、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 経過措置の間は何かと皆様にご迷惑をおかけいたしますが、日本免疫学会の将来の発展のためにもNPO法人の設立に伴う今回の変更にご理解を戴けますよう、お願いいたします。 

 

 

日本免疫学会会長  高津聖志 

会計幹事  小安重夫 

庶務幹事  烏山 一 

学会あり方検討委員会委員長  斉藤 隆